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高卒認定試験は体に障害のある方へ試験場での特別措置を設けています

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ハンディキャップ(障害)のある人でも安心!高卒認定試験の特別措置

点字
高卒認定試験は高等学校に進学できなかった人や卒業できなかった人でも、合格すれば「高校卒業者と同程度の学力がある」と認められる試験です。

高校を卒業していなくても大学(短大・専門学校を含む)の受験が可能ですし、公務員などの求人で「高等学校卒業と同程度の学力がある人」という条件に対して応募できます。

身体にハンディキャップがある人で高校に通うのが困難という場合は、高卒認定試験を受ける方法があります。その場合は受験の際に特別措置が適用されますので、詳しくご紹介します。

高卒認定試験の特別措置とは

高卒認定試験の特別措置の対象となる障害と措置の内容について見ていきましょう。

特別措置の対象となる障害は下記の通りです。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 肢体不自由
  • 病弱
  • その他
    (精神疾患を含む)

視覚障害がある人の高卒認定試験の特別措置

視覚障害がある人の場合は、障害の程度によって特別措置の内容が異なります。

障害の程度 特別措置の内容
点字による教育を受けている人 「点字による解答(時間1.5倍)(別室)」と視覚障害に関するその他の措置
※出題は点字で行われます
・良い方の眼の矯正視力が0.15未満の人
・両眼による視野について視野率による損失率が90%以上の人
「文字による解答(時間1.3倍)(別室)」と視覚障害に関するその他の措置
上記以外の視覚障害者 「点字による解答(時間1.5倍)(別室)」及び「文字による解答(時間1.3倍)(別室)」以外の視覚障害に関する措置

聴覚障害がある人の高卒認定試験の特別措置

聴覚障害がある人の場合は、両耳の平均聴力レベルが100デシベル以上の人とそれ以外の聴覚障害を持つ人を対象に聴覚障害に関する措置が取られます。

肢体不自由な人の高卒認定試験の特別措置

肢体不自由な人の場合は、下記のように障害の程度によって特別措置の内容が異なります。

障害の程度 特別措置の内容
・体幹の機能障害により座位を保つことができない人または困難な人
・両上肢の機能障害が著しい人
「チェックによる解答(時間1.3倍)(別室)」と肢体不自由に関するその他の措置
上記以外で解答用紙にマークすることが困難な人(1.3倍の試験時間延長に該当する程度の障害ではないが、一般の解答用紙にマークすることが困難であると認められる人) 「チェックによる解答(別室)」と肢体不自由に関するその他の措置
上記以外の肢体不自由者 「チェックによる解答」以外の肢体不自由に関する措置

病弱な人の高卒認定試験の特別措置

「病弱な人」とは「慢性の疾患や病気等の症状により、継続して医療又は生活規制を必要とする人またはこれに準ずる人」が対象で、その場合は症状に合わせて下記の特別措置が講じられます。

  • 別室の設定(2人~10人の少人数)
  • 試験室を1階に設定
  • 杖の持参使用
  • 試験室入り口までの付添者の同伴
  • 試験場への乗用車での入構

その他(精神疾患を含む)の障害を持つ人の高卒認定試験の特別措置

精神疾患を含むその他の障害を持つ人に対しては、「別室の設定(2人~10人の少人数)」や「トイレに近接する試験室に指定」などの特別措置が取られます。

高卒認定試験の特別措置の申請方法と注意点

ハンディキャップ(障害)がある人が高卒認定試験で特別措置を受けたい場合は、出願期間中に必要な書類を添えてその旨を申請しなければなりません。

高卒認定試験の特別措置に必要な書類

申請時には、下記の書類をそろえる必要があります。

  • 高等学校卒業程度認定試験身体障害者等受験特別措置申請書
  • 医師の診断書

これらの書類とともに一般の受験願書や履歴書、受験料が必要になります。

特別措置の申請時の注意点

上記の診断書について、視覚障害、肢体不自由、病弱、その他(精神疾患を含む)を理由とする申請の場合は様式が異なります。事前に受験案内を確認しましょう。

なお、聴覚障害の場合は任意の診断書の様式でも構いません。また、点字による解答を希望する場合は、診断書の代わりに身体障害者手帳の写しでもよいとされています。

医師の診断書が発行されない場合は、特別措置を受けることができません。(杖の使用などは除きます。)この点もよく注意しておきましょう。

また、会場によっては希望に添えない場合があります。

特別措置を申請しても認められない場合がある

なお、申請を出しただけで特別措置が受けられるわけではありません。申請に対して審査が行われます。

その結果は受験票とは別に「特別措置の決定通知書」が郵送されます。試験当日はそれを持参します。

補聴器や車椅子の使用も申請が必要

日常生活で使用している補聴器、松葉杖、車椅子などを試験会場に持ち込んで受験する場合も特別措置の申請が必要になります。当日試験会場に入れないということのないように、事前によく確認しておきましょう。

また、上記の障害に該当しない方でも受験にあたってなにかしらの特別措置が必要な方は文部科学省に問い合わせてみてください。

ハンディキャップのある方は高卒認定の特別措置だけでなく通信制高校もオススメ

障害や精神疾患、病弱など身体にハンディキャップがある人は、全日制高校への進学は難しいという現実があります。

それでも今は障害があっても就職が可能で、高卒以上の学歴を得たいと望む人が多いのではないでしょうか。そんな場合に高卒認定試験ではなく、通信制高校を卒業するという選択肢があります。

高卒認定試験と通信制高校の違い

高卒認定試験は高校を卒業していなくても、それと同等程度の学力があると認定されるものです。

しかし、学歴は「高卒」にはなりません。高卒認定試験合格後に大学に進み、卒業すれば「大卒」になりますが、そうでない場合は「中卒」のままです。

一方、通信制高校は卒業要件を満たせば「高卒」になります。

通信制高校ならハンディキャップ(障害)があっても学べる

通信制高校はほとんどが自宅で学習できます。学校の教室で授業を受ける機会はほとんどないので、障害があっても安心です。

また、スクーリングは年間で多くても25日程度(もっと少ない学校もあります)なので、登校に関する不安も少ないでしょう。

ネット(Web)学習が可能な通信制高校を選ぶと安心

通信制高校の中には通学コースを設けているところがありますが、障害を持つ人にとっては通学途上を含めた学校生活でさまざまな不安を感じる場面があります。

通信制高校の中でもネット学習(Web講座やインターネットを使った学習)を実施しているところならどこででも勉強ができます。

聴覚障害がある人は画面を見ながら学べますし、視覚障害がある人は音声を聞きながら勉強できます。肢体不自由な人は通学面の心配なく、ベッドや自宅のリビングなどでも勉強できるというメリットがあります。

レポートの提出や先生への質問もネット(メール)を使ってできるので、どんどん活用しましょう。
(障害の程度によっては対応できない部分があります。)

養護教諭や特別支援学校教諭が在籍する学校もある

通信制高校の中にはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー(社会福祉士)、養護教諭、特別支援学校教諭の免許を持つスタッフが在籍しているところがあります。

ただ、このような対応は学校によってかなり異なるので、ご自分の障害に応じた対応があるかどうかを事前によく確認しましょう。

高卒認定試験の特別措置まとめ

ハンディキャップ(障害)がある人が高卒認定試験を受ける場合は、出願時に医師の診断書と「身体障害者等受験特別措置申請書」を提出することで特別措置を受けることができます。(ただし、審査の結果次第では認められないこともあります。)

ただ、高卒認定試験に合格しても、その後大学や短大を卒業しないと最終学歴は中卒になるので注意しましょう。

通信制高校なら障害がある人でも学びやすいので、検討してみてください。

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