フリースクールの問題点とデメリット|学費・出席扱い・将来への影響

様々な事情で学校に通えなくなった児童・生徒が通える場所として、フリースクールがあります。
教育の多様化に伴って、フリースクールの利用を検討している方もいるでしょう。
今回の記事ではフリースクールのメリットや問題点などについて、詳しく紹介していきます。
フリースクールとは
フリースクールとは何らかの事情があって学校に行けない、もしくは行かない小学生・中学生・高校生が学校の代わりに過ごす場所の事です。
学校と違って公的な機関ではなく、個人や民間企業・NPO法人などが運営しており、学校のように決まった授業がなく、子供達の自主性を尊重している事が特徴と言えるでしょう。
国の教育機会確保法は、不登校の児童生徒が学校以外の場で行う多様な学習活動の重要性を踏まえて、国や地方公共団体が、本人や保護者への情報の提供や助言などの支援を行うと定めています。文部科学省のCOCOLOプラン(令和5年3月)も、学校や教育委員会とフリースクールなどとの連携を強めるとしています。
出典:e-Gov法令検索『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律』(第13条)、文部科学省『誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)』(令和5年3月)
小・中学生の場合は、小・中学校に籍を置いたままフリースクールに通います。保護者と学校がよく連携していることなどの条件を満たせば、在籍している学校の校長の判断で、フリースクールに通った日を出席扱いにできることがあります。令和6年度に、学校の外の機関などで相談・指導を受けて出席扱いになった小・中学生は42,978人でした。
出典:文部科学省『義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』、文部科学省『令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について』
主なフリースクールの種類

一口にフリースクールと言っても、実はフリースクールには様々な種類の施設があります。
ここでは主なフリースクールの種類について、紹介していきます。
学校復帰でなく居場所を作るのが目的のスクール
いじめや友人関係との不和など様々な理由で学校に行けなくなってしまった子供に、居場所を作る事を目的としているスクールです。
学校復帰を目指していないので、学習よりも、スタッフや仲間と過ごすことを重視しています。
学校復帰を望む子供に学習サポートを行うスクール
いずれは学校に復帰したいと考えている子供向けのスクールで、心を休ませながらも学校の授業に合わせた学習を個別指導などで行っていきます。
一時的に不登校になっていても、いつかは学校に復帰したいと考えている子供に向いているスクールです。
発達障害などの子供を支援するスクール
学習障害や発達障害で学校に通えない子供達を支援するためのスクールです。
事情があって不登校になってしまった子供達とは違って、心が疲れている訳ではないので過ごし方は違います。
障害に詳しい専門家がいるスクールもあります。
イベントや共同生活を行うスクール
寮に入って共同生活をしたり、自然の中で宿泊研修などを行ったりして信頼出来る仲間たちと過ごすことで社会性を身に付けるタイプのスクールです。
健康的な生活を義務付けているスクールもあれば、子供達の自主性を尊重するスクールもあるなど、様々なタイプがあります。
自宅で受けられるスクール
フリースクールの中には、通信制高校を運営する学校法人などが開いているものや、自宅で受けられるものもあります。
自宅でオンラインの学習を受ける場合、出席扱いの要件は通所する場合とは別で、訪問などによる対面の指導があることなどが求められます。三重県の利用料の助成(令和8年度)のように、オンラインの施設を対象にしない制度もあります。
資格取得を行うスクール
音楽やアニメなど、子供の好きなことを中心に学べるスクールです。
自分の好きな事にとことん打ち込みながら、将来活かせるような資格取得を目指すことで、子ども達の自立をサポートしていきます。
オルタナティブスクール
独自の教育理念(シュタイナー教育など)に基づいて学ぶスクールです。
ヨーロッパやアメリカの教育思想を取り入れた学習スタイルが特徴です。
医療機関と連携したスクール
不登校の子どもの中には、心身の不調を抱えている場合もあり、そのような子どもを支援するために医療機関と連携したスクールもあります。
お子様が疾患などの特性を持っている場合の選択肢の一つです。
フリースクールに通った日が出席扱いになる条件
小・中学生がフリースクールなどの民間施設で相談・指導を受けた日は、文部科学省の通知の要件を満たし、在籍している学校の校長が認めた場合に、指導要録上の出席扱いにできます。自動で出席扱いになるわけではありません。主な要件は次のとおりです。
- 保護者と学校の間に、十分な連携・協力関係があること
- 施設は教育支援センターなどの公的機関が原則で、公的機関に通うことが難しい場合などに民間施設も考えられること
- 施設に通所または入所して、相談・指導を受けること
- 自宅でICTなどを使う学習は、訪問などによる対面の指導があることなど、別の要件があること
民間施設が適切かどうかは、校長が教育委員会と連携して判断します。
出典:文部科学省『不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)』(令和元年10月25日)、同 別記1、同『義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて』
令和6年度に、民間団体・民間施設で相談・指導を受けた小・中学校の不登校児童生徒は18,566人で、このうち9,329人が指導要録上の出席扱いとなりました。自宅でICT等を使った学習で出席扱いとなったのは13,261人でした。
令和6年8月の文部科学省の通知では、欠席中にフリースクールなどで学んだ成果を、学校が成績に反映できることが法令ではっきりしました。令和6年度に、欠席中の学習の成果を指導要録に反映した小・中学生は81,467人でした。
出典:文部科学省『令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』(表4-9)、文部科学省『令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要』、文部科学省『不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)』(令和6年8月29日)
高校生については、平成21年3月12日の文部科学省の通知で、校長の判断で出席扱いにできるとされています。ただし、この出席扱いは、科目の履修の認定に必要な授業への出席とは別のものです。
出典:文部科学省『高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について』(平成21年3月12日)
フリースクールの問題点やデメリット

ここまで説明してきたようにフリースクールは事情があって学校に行けない子供達の受け皿とも言える場所ですが、問題点やデメリットもあります。
ここではフリースクールの問題点を紹介します。
数が少なく通いにくい
住んでいる地域によっては、通いたくても近くにフリースクールがないこともあります。
通うために、親が送り迎えをしなければならないこともあります。
文部科学省のフリースクール等に関する検討会議の報告(平成29年2月)も、フリースクールなどは地域によって偏っていて、存在していない地域も多いと指摘しています。
出典:文部科学省 フリースクール等に関する検討会議『不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について』(平成29年2月)
月謝が必要になる
フリースクールに通うには、たとえ義務教育中の小・中学生であっても月謝が必要です。
先ほども説明したようにフリースクールは公的な教育機関ではないので、小中学校と並行して通う事になります。
そのため、学校の教材費や給食費などに加えてフリースクールの費用を払う必要があるので、親の経済的負担が重くなってしまうのがフリースクールの問題点と言えるでしょう。
こども家庭庁の委託調査(令和7年3月)は、フリースクールや学習塾・予備校の7割以上の施設・団体で、月に1万円以上の利用料金がかかるとまとめています。
出典:こども家庭庁『不登校のこどもを受け入れている民間施設等の利用実態等の把握に関する調査研究 報告書』(令和7年3月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
施設を選ぶときに確かめること
フリースクールの運営母体は様々で、内容や費用も施設ごとに違います。文部科学省の『民間施設についてのガイドライン(試案)』は、民間施設について次のような点を目安として示しています。
- 運営する団体や個人に、不登校の子どもへの支援の知識や経験があるか
- 入会金・授業料などの費用が明示され、保護者に説明されているか
- 相談・指導の内容や方法、体制が事前に示されているか
- 専門的なカウンセリングを、心理学や精神医学などの専門家が行っているか
- 体罰などの不適切な指導や人権侵害がないか
- 在籍している学校や家庭と連携・協力しているか
三重県は、利用料の助成の対象にする施設の条件として、出席扱いとなった利用者がいることや、利用料をウェブサイトで公開していることなどを挙げています(令和8年度)。出席扱いを考えている場合は、通いたい施設のことを、在籍している学校に先に相談できます。
出典:文部科学省『民間施設についてのガイドライン(試案)』、三重県『令和8年度フリースクール利用料支援事業』
フリースクールのメリット

フリースクールにはメリットもあります。
ここではフリースクールに通うメリットを紹介します。
学校以外の居場所が出来る
フリースクールの一番のメリットとも言えるのが、家庭と学校以外の居場所が出来る事でしょう。
色々な事情があって学校に行けなくなってしまった子供は、フリースクールに通う事で同じ境遇の子供達と触れ合い、居場所を感じる事が出来ます。
居場所を見つける事で自己肯定感が高まり、精神的にも安らぎを感じられるのがフリースクールの大きなメリットです。
学校に行かなくても学習が出来る
フリースクールでは学校に行かなくても学習が出来る事も、メリットの一つです。
学校に行けなくなってしまうとどうしても勉強が遅れがちになってしまいますが、フリースクールに通う事で学習の遅れを防ぐことが出来ます。
相談やカウンセリングが受けられる
多くのフリースクールで、相談やカウンセリングを受けられます。文部科学省の調査(平成27年)では、相談・カウンセリングを行っている施設は約9割でした。ただし、心理の専門的な資格を持つスタッフの割合は約9%で、専門家がいるかどうかは施設によって違います。
出典:文部科学省『小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査』
親に話しにくいことも、家庭や学校以外の大人になら話せることがあります。
幅広い年代の子と交流が出来て社会性が身につく
年齢の違う子どもと一緒に過ごすフリースクールも多く、幅広い年代と触れ合えます。
学校では学年ごとに分かれていて同級生と過ごすことが多いので、違う年代の子どもと関われるのもメリットでしょう。
フリースクールの学費・費用の目安

フリースクールに通うためには、学校の費用とは別に学費が必要になる事は先ほども説明しましたが、実際どれくらいの費用が必要になるでしょうか。
学費・費用の分布
会費は施設によって大きく違います。文部科学省の調査(平成27年3月時点)では、月額の会費の分布は下記のようになっています。
| 会費(月額) | 団体・施設数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| ~5,000円 | 25 | 9.5% |
| 5,001円~10,000円 | 15 | 5.7% |
| 10,001円~30,000円 | 100 | 38.2% |
| 30,001円~50,000円 | 95 | 36.3% |
| 50,001円以上 | 27 | 10.3% |
| 合計 | 262 | 100.0% |
出典:文部科学省『小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査』(平成27年3月時点)
上記のように1~3万円、3~5万円程度の会費の施設が多くなっており、会費を月単位で取っている262施設の平均は、月額約3万3千円でした。
新しい公的な調査として、こども家庭庁の委託調査(令和7年3月)があります。不登校の子どもを受け入れている民間施設など832か所の回答では、月額の利用料金は10,001~30,000円が26.4%、0円が22.4%、30,001~50,000円が16.0%でした。この調査にはフリースクールのほか学習塾やこども食堂なども含まれ、平成27年の調査とは金額の区分も違います。
出典:こども家庭庁『不登校のこどもを受け入れている民間施設等の利用実態等の把握に関する調査研究 報告書』(令和7年3月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
入会金の分布
同じく文部科学省の調査によると、入会金の分布は下記のようになっています。
| 入会金 | 団体・施設数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| ~5,000円 | 27 | 13.9% |
| 5,001円~10,000円 | 36 | 18.6% |
| 10,001円~30,000円 | 61 | 31.4% |
| 30,001円~50,000円 | 35 | 18.0% |
| 50,001円~100,000円 | 11 | 5.7% |
| 100,001円以上 | 24 | 12.4% |
| 合計 | 194 | 100.0% |
出典:文部科学省『小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査』(平成27年3月時点)
分布によると、フリースクールの入会金は1~3万円程度の施設が最も多く、入会金を取っている194施設の平均は約5万3千円でした。
同じこども家庭庁の委託調査(令和7年3月)では、入会金が0円の施設は、主な活動がフリースクールの施設で30.8%でした。
フリースクールの学費は高い?
毎月3万円ほどの会費に加えて5万円ほどの入会金と、フリースクールの費用は決して安くなく、経済的な負担は重く感じます。
フリースクールは公的な学校ではないため、公的な補助は限られ、多くは会費で運営されています。
フリースクールで学費補助は受けられる?
自治体によっては、フリースクールの利用料を助成しています。令和8年度の例は次のとおりです。
| 自治体 | 助成の内容(令和8年度) |
|---|---|
| 東京都 | 利用料に月2万円まで。入会金・施設維持費・教材費は対象外 |
| 三重県 | 利用料の2分の1、月15,000円まで。生活保護・就学援助などの世帯が対象 |
| 名古屋市 | 就学援助などの世帯は2分の1・月22,000円まで、ほかは4分の1・月11,000円まで |
| 大津市 | 利用料の半額、月1万円まで。在籍校の校長が出席と認めていることが条件 |
対象となる子どもや施設の条件は自治体ごとに決まっているので、お住まいの自治体で確かめられます。
また、文部科学省の調査(平成27年)では、会費の減免制度がある施設は45.2%でした。
出典:東京都『東京都フリースクール等利用者支援事業助成金』、三重県『令和8年度フリースクール利用料支援事業』、名古屋市『フリースクール等利用料補助金』、大津市『フリースクール等利用料補助金』、文部科学省『小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査』(平成27年3月時点)
教育支援センター(適応指導教室)との違い
フリースクールと似た役割の公的な施設に、教育委員会などが設置する教育支援センター(適応指導教室)があります。
| 項目 | フリースクール | 教育支援センター |
|---|---|---|
| 運営 | 民間の団体・個人 | 教育委員会など |
| 費用 | 施設ごとに違う | 国の通知は無償の学習機会と位置づけている |
| 数 | 全国の公的な数はない | 令和6年度は1,873か所 |
| 出席扱い | 要件を満たし、校長が認めた場合 | 同じ |
令和6年度に教育支援センターで相談・指導を受けた小・中学校の不登校児童生徒は32,240人で、このうち23,368人が出席扱いとなりました。文部科学省は、学校の中に不登校の子どもが過ごせる校内教育支援センターを設けることも進めています。
出典:文部科学省『令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』(表4-9・表4-14)、文部科学省『不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)』(令和元年10月25日)、文部科学省『誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)』(令和5年3月)
出席扱いや教育支援センターについては、次の記事でも紹介しています。
フリースクールに通うと将来どうなる?

フリースクールに通うことが、子どもの将来によい影響を与えることもあります。
学習を行うフリースクールに通えば遅れを取り戻せますし、周囲と触れ合うことで社会性も身につきます。
なにより自分の居場所が見つけられる事で、自己肯定感を高める事が出来るでしょう。
このように、フリースクールに通うことで気持ちが落ち着き、将来によい影響があることもあります。
不登校を経験した人のその後(調査)
平成18年度に中学3年生で不登校だった人を追跡した文部科学省の調査では、高校への進学率は85.1%でした。20歳の時点では、就業のみが34.5%、就学のみが27.8%、就学と就業の両方が19.6%、どちらもしていない人が18.1%でした。
令和7年の不登校経験者等を対象とする調査では、不登校だったときにフリースクールなどの民間施設を利用した人は7.3%で、学校の外の施設や機関を何も利用しなかった人は51.1%でした。
文部科学省の令和元年10月25日の通知は、不登校の時期が休養や自分を見つめ直すなどの積極的な意味を持つことがある一方で、「学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること」としています。居場所としてのフリースクールに通いながら、学習の機会や、高校進学などの次の進路の情報を得ることもできます。
出典:文部科学省『不登校に関する実態調査(平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書)』、文部科学省『不登校経験者等を対象とする調査』(令和7年)、文部科学省『不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)』(令和元年10月25日)
フリースクールと通信制高校の違い

フリースクールと混同しやすい学校に、通信制高校があります。
ここではフリースクールと通信制高校の違いを紹介します。
通信制高校は法律で定められた高等学校
通信制高校とは自宅でのレポート作成を中心に学習を行う高校のことで、全日制や定時制と同じように正式な高等学校です。
そのため通信制高校を卒業すれば、高卒の資格を取得できることが一番の特徴と言えるでしょう。
学習スタイルが全日制とは違うだけで、法律で定められている高等学校なのが通信制高校です。
フリースクールは勉強の場を提供している
一方で、フリースクールは学校教育法に定める学校ではありません。
そのため、小・中学生は小・中学校に籍を置いたまま通いますし、フリースクールに通うだけでは高校の卒業資格は取れません。
学校と言うよりは生徒に勉強の場や居場所を提供している塾のような場所と言った方が良いでしょう。
高校生の場合、国の就学支援金の対象は高等学校などで、フリースクールの費用は対象になりません。サポート校の費用も対象外です。全日制・定時制の高校に在籍している不登校の生徒は、学校が実施していれば、自宅などで受ける授業や通信教育で、36単位まで修得できる制度もあります(令和6年4月から)。
出典:e-Gov法令検索『高等学校等就学支援金の支給に関する法律』(第2条)、文部科学省『高等学校等就学支援金制度に関するQ&A』(Q7)、e-Gov法令検索『学校教育法施行規則』(第88条の4・第96条)
フリースクールとサポート校の違い

フリースクールとサポート校の主な違いは、入学資格の有無や教育内容にあります。
フリースクールもサポート校も、学校教育法に定める学校ではない点は共通していますが、フリースクールが子どもたちに居場所と学習の機会を与えるための施設なのに対し、サポート校は通信制高校の生徒の卒業を支援することを目的としています。
そのためサポート校は「中学卒業見込者」「中学卒業者」などの入学資格がありますが、フリースクールには入学資格がありません。
またフリースクールはサポート校に比べても学習支援というよりも、まずは子供達の居場所を作ることを優先している事も特徴と言えるでしょう。
高校生が通えるサポート校の例

通信制高校で学ぶ生徒を支えるサポート校を紹介します。サポート校の費用は、通信制高校の学費とは別にかかります。
トライ式高等学院

トライ式高等学院は、家庭教師のトライが運営するサポート校です。「通学型」「在宅型」「オンライン型」の3つの学習スタイルがあり、「週2回は通学し、週3回はオンライン」のように組み合わせることもできます。
- 入学時期:新入学は4月・10月の年2回。転入・編入の時期は公式サイトで確かめられます
- 出願期間:年度ごとに公式サイトで確かめられます
- 学費:コースや受講するコマ数によって違うので、資料請求や問い合わせで確かめられます。通信制高校の学費も別にかかります
公式サイト:https://www.try-gakuin.com/
おおぞら高等学院

次に紹介するおおぞら高等学院は、屋久島おおぞら高等学校のサポート校です。「みらい学科」には、子ども・福祉、プログラミング、住環境デザイン、マンガイラスト、進学、基礎、個別指導の各コースがあります。
おおぞら高等学院では、担任の先生を「マイコーチ®」と呼び、勉強だけでなく生活面や将来の進路などについて相談できます。
- 出願期間(2027年4月入学):一期 2026年5月20日~8月10日、二期 8月17日~10月25日、一般 11月1日~。転入・編入は随時
- 選考方法:書類選考、個別面接、作文、プレイスメントチェック
- 年間授業料(2027年度):みらい学科の基礎コース396,000円、個別指導コース580,800円(税込)。ほかに屋久島おおぞら高等学校の費用がかかります
公式サイト:https://www.ktc-school.com/
中央高等学院

中央高等学院は、1978年に創立したサポート校です。
複数の職員で生徒を見守る「チーム担任制」をとっていて、週1日から自分のペースで登校できます。
大学入試コースもあり、筑波大学などの国公立大学や、早稲田大学などの私立大学への合格実績があります。
- 入学:入学試験はなく、時期に関係なくいつでも入学できる
- 学費:資料請求で確かめられます。通信制高校の学費も別にかかります
公式サイト:https://chuos.com/
(各校の紹介は、2026年10月時点の公式サイトによる)
出典:トライ式高等学院『コース紹介』、同『新入学』、おおぞら高等学院『生徒募集要項』、中央高等学院『学校概要』、同『安心のサポート体制』、同『主な合格実績』、同『入学案内』
フリースクールの特徴や問題点まとめ

フリースクールについて、この記事で紹介したことは次のとおりです。
- 民間の団体や個人が運営し、学校教育法に定める学校ではない
- 小・中学生は、要件を満たし校長が認めれば、通った日が出席扱いになる
- 費用は施設ごとに違い、利用料を助成する自治体もある
- 選ぶときは、費用の明示や学校との連携などを確かめられる
- 公的な施設として教育支援センターもある
- 高校生は、フリースクールに通うだけでは高校の卒業資格は取れない
フリースクールは様々な事情があって学校に通えなくなってしまった子供達が過ごす場所として、民間やNPO法人などが運営している教育施設です。
学校復帰を目指して学習を行うスクールもあれば、子供の自主性を尊重して活動を行うスクールなど多様な種類があります。
ただし、学校とは別に費用が必要だったり、近くに施設がなかったりする問題点もあります。
